ウィニー の上告審で最高裁第3小法廷は、著作権法違反ほう助罪に問われた開発者の元東大助手金子勇被告に、被告には、ウィニーが著作権侵害に広く利用される認識がなかったとして、検察側の上告を棄却する決定をした。
これで二審の無罪判決が確定して開発者の無罪が確定した。
裁判では、ウィニーを開発し、ネットで無償公開したことが、違法コピーのほう助に当たるかが争点となった。
決定は「ウィニーは適法にも違法にも利用でき、どの用途に使うかは利用者の判断」と指摘。
ほう助罪の適用には「違法コピーを実行するという具体的な事実や、違法コピーに広く利用されることを知りながらソフトを提供した場合に限られる」とする初判断を示し、違法な利用を勧めた場合にほう助罪が成立するとした二審の解釈を否定した。
この判決の意義は大きいですね。
具体的な事実がない場合は違法ではないというのですから、漠然と悪用されるかもしれないけれども開発して公開することは許されるという解釈です。
ネット公開に「開発したソフトを改良するため無償で公開し、利用者の意見を聞くのは合理的な開発方法で、ほう助には当たらない。また、著作権侵害をしないよう警告を出しており、違法利用が広まるとは認識していなかった」と結論付けた点でも注目ですね。
一審京都地裁は「弊害を知りながら公開や提供をした」として罰金150万円の有罪判決を言い渡した。二審大阪高裁は「著作権侵害を主な用途として提供していない」とし、逆転無罪としていた。